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裁判関係業務

司法書士の裁判関係業務には簡裁訴訟代理等関係業務及び裁判書類作成関係業務とがあります。
簡裁訴訟代理等関係業務は、訴訟の目的の価額が140万円以下である簡易裁判所における民事事件について、弁護士同様、司法書士が原告又は被告の代わりに代理人となって訴訟手続きなどを進めていくものです。
裁判書類作成関係業務は、司法書士が訴状・答弁書などの裁判所への提出書類の作成や裁判所との事務連絡を行いますが、実際の訴訟手続きなどは依頼者ご本人が自ら進めていくものです。この場合、簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所に限らず、また民事事件・刑事事件を問いません。
当事務所では、簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務をお引き受け致しますが、あまり費用をかけたくないといった方や、会社の法務部門などである程度知識をお持ちの方には、事件の種類に応じて裁判書類作成関係業務により本人訴訟を支援することにも力を入れています。

以下に裁判関係業務のうち、お問い合わせの多い主なものを記載しました。以下に記載のない手続についても、お気軽にお問い合わせください。

売掛金の回収 [取引先の支払が滞っている場合]

代金後払いである掛取引を行っている以上、代金が回収出来ないといったリスクは常につきまといます。
しかし現実の社会では掛取引が多く行われているのも事実です。
売掛金が未払いとなる原因はさまざまですが、納品した商品に問題があったから支払わないといったケースよりも、経営悪化に陥ったことにより支払えないというケースが多いようです。
とはいえ、取引先に支払いの意思がある場合には、交渉をして回収できる可能性もありますし、それがうまくいかない場合には、法的手段をとることも考えられます。
当事務所は、内容証明郵便による督促から公正証書による契約書の作成・支払督促・訴訟提起など様々な法的手段の中から、コストをかけずに実現できるお手続をアドバイス・サポート致します。
売掛金の滞納が目立ち始めたら、請求額が少額だからといってそのまま放置せず、まずはご相談ください。

敷金の返還請求 [敷金の返還を請求する場合]

敷金とは、マンションなどの賃貸借契約に際して、借主が負担すべき債務の担保として借主から貸主に交付される金銭であって、賃貸借契約終了の際に借主に賃料不払い・滞納などの事情があれば、その金額を差し引いて借主に払い戻されるものです。
逆に、借主に賃料不払い・滞納などの事情がなく、また借家について、通常の使用を超えるような使用による損傷もない場合、借主が負担すべき債務はなく、敷金は返還されるのが原則です。
しかし、貸主と借主の認識の違いなどから、本来負担しなくてもよい債務を請求され、敷金返還の額について争いが生じることがあります。
敷金の額に疑問・不満がある場合、敷金の額がそれほど高額ではないからといってそのまま放置せず、まずはご相談ください。

建物明渡請求 [借主が家賃を払ってくれない、解除後も立ち退いてくれない場合]

賃貸経営に携わる貸主・管理会社にとって、入居者の家賃の滞納は悩みの種です。 家賃の支払いの遅れは長引けば長引くほど、滞納額も高額になりますし、入居者との連絡もとりずらくなり、回収率が低下します。
このような場合、少しでも損失を少なくするために、滞納している入居者には退去していただき、新しい入居者を探したいといった 貸主・管理会社のニーズは少なくありません。
当事務所では、このような場合において、入居者への督促から和解交渉、最終的には明け渡しの強制執行に至るまで、賃貸経営に携わる方をサポート致します。
なかなか交渉がうまくいかず、結局滞納額が増えていってしまっている場合など、なるべくコストをかけずに明け渡しを実現できるお手続をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

その他日常のトラブル [貸金返還請求・請負代金支払請求・悪質商法など]

上記以外につきましても、貸したお金が返ってこない、請負代金を支払ってもらえない、悪質商法に引っかかってしまったなど、日常発生する様々なトラブルにおいて、解決のためのアドバイス・サポートをいたします。お気軽にご相談ください。