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不動産登記

「登記」とは、一定の事項を、国が管理する公の帳簿(登記簿)に記録し、広く一般に公開することによって、取引の安全を図る制度です。 そして「不動産登記」は、大切な財産である土地及び建物について、その物理的状況(所在・面積など)及び権利関係(所有者の氏名・住所など)を記録することにより、その不動産の状況を明確にし、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
「ある不動産の所有者はだれか?」「その不動産は銀行の担保にはいっているのか?」といったことが誰の目からも分かる仕組みが不動産の登記制度といえます。 以下に当事務所で取り扱っている不動産登記業務のうち、主なものを記載しました。 以下に記載のないお手続についても、お気軽にお問い合わせください。

売買 [不動産を買った場合]

不動産を買った場合、登記名義を売主から買主名義に変更する所有権移転登記が必要となります。
高価な財産である不動産の名義変更には様々な書類や権利関係の調査が必要です。
一般的の方にとって不動産を購入することは一生に何度もあることではありません。
当事務所では大切な財産である不動産の購入に際し、必要になる書類の作成や権利関係の調査を通じて、
確実に買主に所有権が移転し、名義を移すためのお手伝いをさせていただきます。

贈与 [不動産の贈与を受けた場合]

不動産の贈与を受けた場合、登記名義を贈与した方から贈与を受けた方の名義に変更する所有権移転登記が必要となります。
当事務所では、贈与契約書の作成等、契約の成立の段階から贈与を受けた方への名義変更の完了までトータルしてお手伝いさせていただきます。
また、配偶者控除や相続時精算課税制度を利用したいといったご相談につきましても、必要に応じて専門家のご紹介を含めサポートいたします。

新築 [建物を新築した場合]

建物を新築した場合、まず建物の物理的状況(構造や床面積等)を登記する表示登記(土地家屋調査士の業務)を行い、その後その建物の権利関係(所有者)を登記する所有権保存登記(司法書士の業務)を行います。
当事務所は表示登記を担当する土地家屋調査士と協力して、確実に所有者名義の建物登記をおこすお手伝いをさせていただきます。

抵当権設定 [不動産を担保に融資を受けた場合]

不動産を担保に住宅ローンなどの融資を受けた場合、その不動産に金融機関の担保権がついていることを示す抵当権設定登記が必要となります。
当事務所では融資実行日までに関係書類の確認・金融機関及び借主との連絡調整を行い、融資実行とともに確実な登記申請を行います。
また、不動産を担保にした個人間での金銭の貸し借りを行う場合で、契約関係に不安があるから契約書の条項をチェックして欲しいといった場合にも、お気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消 [住宅ローンなどを完済した場合]

不動産に抵当権などの担保権がついていた場合、住宅ローンを完済するとその担保の権利も消滅します。
しかし、担保権の登記は自動的に消えることはないので、抵当権抹消登記を申請して登記をはずす必要があります。
住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類の交付を受けたときには、当事務所が登記のお手伝いをさせていただきます。

新・中間省略登記 

近年、お問い合わせが増えている新・中間省略登記について解説いたします。

不動産の所有権がAからB、BからCへと順次移転した場合に、直接AからCに登記名義を移すことを中間省略登記といい、中間省略登記は従来から(現在も)認められていません。不動産登記では、物件変動の過程(所有権移転の流れ)を忠実に登記簿に記載することが求められているからです。

そのため、転売目的で所得したBも登記費用や税金を負担して、一旦自分名義の登記をしなければなりませんでした。
このような状況において新しく考案されたのが「第三者のためにする契約方式」または「買主の地位の譲渡方式」による「新」中間省略登記です。
当事務所では、どのような方式が最良かといったアドバイスから、具体的な契約条項の確認まで、新・中間省略登記に関するお手伝いをさせていただきます。

1.第三者のためにする契約方式
「第三者のためにする契約」とは、契約当事者(AとB)が、自分の名前で結んだ契約によって、直接第三者(C)に権利を取得させる契約のことを言い、第三者のためにする売買契約により当該第三者(C)に所有権が移転した場合、第三者のためにする売買契約の売主(A)から直接当該第三者(C)へ所有権の移転の登記をすることができるというものです。
所有権の流れはAから直接Cに移転することとなり、中間者となるBは所有権を取得しないこととなるため、Bには登録免除税、不動産取得税、固定資産税等の各流通税はかからないというメリットがある(その結果Bから購入するCもBがかかった経費を上乗せしない分安く購入できる)一方、BはAに代金を支払った後も所有権を取得せず、Aに所有権が留保されることになるため、場合によってはB自身はもちろん、Cも所有権を取得できない、あるいはCが所有権を取得する前にAに対する差押えがなされるというリスクもあります。この場合BはCが所有権を取得するまでの間、根抵当権の仮登記を設定しておくなど、リスクを減らす方法をとることも考えられます。
2.買主の地位の譲渡方式
「買主の地位の譲渡」とは、売主Aと買主Bとの間で不動産の売買契約がなされた後、買主Bが第三者Cに対して売買契約の買主としての地位を譲渡することによりBは契約関係から離脱し、AB間の売買契約であったものがAC間の売買契約となり、最終的に、不動産の所有権は直接AからCに移転するというものです。