FAQ
よくある質問
当事務所の業務時間は平日月曜~金曜の午前9時~午後5時30分までとなっておりますが、
お仕事などで日中ご相談に来られない方のために、休日や平日夜間でもご予約の上、ご相談をお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
そんなことはありません。あくまで「ご相談」は「正式な受任」とは異なりますので、
「とりあえず相談だけしたい」といった方からのお問い合わせもお待ちしています。
ご相談のみをご希望の場合、相談料(*)以外の費用はかかりません。
なお、ご相談の際に費用のお見積もりをお出ししますので、お持ち帰りいただいて、依頼するかどうかじっくりご検討くださって結構です。
相談料
1時間につき5,500円(税込)
※ただし、実際に受任に至った場合には相談料はかかりません。 ※登記に関する初回のご相談は無料です。
司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられています。
そのため、たとえご家族や職場の上司であっても、当事務所で情報を漏らすことはありません。
こちらから本人に連絡する際も、ご希望の連絡方法をお伺いした上で最善の注意を払います。
債務整理を除く他の業務につきましては、原則として一括でのお支払いをお願いしていますが、債務整理については依頼者の収入状況などをお伺いした上で分割でのお支払いを承っています。費用のお見積もりにつきましては無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
2002(平成14)年の司法書士法改正(平成15年4月1日施行)により、司法書士の報酬基準は廃止され、
司法書士は各司法書士事務所ないし司法書士ごとに料金を定めることが必要となりました。
当事務所では、各事務所の費用を比べて検討したいといったニーズにお応えするため、無料にて費用のお見積もりを承っております。
セカンドオピニオンを聞きたいとお考えの場合には、遠慮無くお問い合わせください。
日常生活における様々なお手続きについて、何をどの専門家に相談すればよいか分からない場合、当事務所が窓口となってご相談をお受けし、ご相談の内容が司法書士業務でない場合、ご希望に応じて信頼できる専門家ネットワークをご紹介いたします。
安心してお問い合わせください。
不動産登記
司法書士が扱う、権利関係(所有者の氏名・住所など)を記録する権利の登記については、法律上の義務はありません。しかし大切な財産である不動産について、権利関係を登記することは、ご自身の権利を第三者に主張するための要件となりますので、将来のトラブルを予防するためにも速やかに登記することをおすすめしています。
なお、土地家屋調査士が扱う、物理的状況(所在・面積など)を記録する表示の登記で、建物を新築した際の表題登記や取り壊した際の滅失登記などは法律上申請義務が課されており、新築した場合には新築後1ヶ月以内、取り壊した場合には取り壊した日から1ヶ月以内に登記申請することが必要とされています。
会社・法人登記
会社の登記については、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に登記することが義務付けられています。
この期間を経過してからであっても、登記の申請は受け付けられますが、期間内に登記の申請を怠った会社の代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるため注意が必要です。