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債務整理

複数のクレジット・サラ金業者から借り入れをして、借金の額が膨れ上がり、自分でも正確な額が把握できなくなっている多重債務状況では、安心した生活をおくれなくなってしまいます。
一口に債務整理といっても、債務者の状況に応じて、ベストな手続きは異なります。以下に債務整理の方法として、過払金返還請求、任意整理、自己破産、個人再生の説明を記載しました。
なお、債務整理に関する司法書士報酬は分割での支払いが可能です。1日でも早く落ち着いた生活を取り戻すために、まずはご相談ください。

過払金返還請求

長年、貸金業者あるいは信販会社に対して利息制限法に違反する高利の利息・損害金を支払い続けていた債務者は、利息制限法に基づき引き直し計算を行うと、債権者に請求されていた債務がすでに存在せず、場合によっては支払いすぎになっているケースがあります。この支払いすぎている利息・損害金のことを過払金といい、債務者は貸金業者あるいは信販会社に対してこの過払金の返還を請求できることが最高裁の判例によって認められています。
回収した過払金を他の借金の返済に充てることにより、もはや返済する必要がないばかりか、過払金の額によっては手元にお金が戻ってくるケースもあります。

任意整理

任意整理とは、まだ支払不能までは至っていない債務者の借金を、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で貸金業者と交渉し、 債権額を確定し弁済方法について和解する手続のことです。
債務者本人が貸金業者と任意整理の交渉をしようとしても満足に応じてくれないケースが多く、そのような場合には司法書士などの専門家が代理人となって貸金業者と交渉することで、和解がまとまるケースがあります。

自己破産

破産とは、債務者が多額の借金などにより支払不能に陥り、自分のもっている資産では全ての借金を返済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とし、その結果債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度です。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自ら申し立てる破産を自己破産といいます。
当事務所では破産申立に必要な書類の収集から地方裁判所に提出する破産申立書類の作成を通して、自己破産の手続きをサポートいたします。

個人再生

民事再生手続きのうち、個人向けのものを個人再生といい、破産原因である支払不能まではいかないが、そのおそれのある債務者につき、裁判所を通して借金の額を一定の額(住宅ローンを除く借金の総額の5分の1または100万円)に減額してもらい、これを分割して返済していくという制度です。
個人再生の一番のメリットは、住宅ローンはそのままで他の借金を整理することができるという点です(「住宅ローン特別条項」)。
この場合、住宅ローンに関しては、免除・減額はできませんが、マイホームを手放さずに債務を整理できるのが破産との大きな違いといえます。なお、個人再生手続は、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得る見込みがある場合に利用できます。